住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った「個人情報」「通帳やキャッシュカード」「暗証番号」の詐取に注意!!
町や国、県(その職員)などが電話越しにATMの操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振込み、キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員や委託業者)等をかたる不審な電話や郵便があったときは、沼田警察署(0278-22-0110)や警察相談専用電話(#9110)、みなかみ町役場にご連絡ください。
支給対象世帯
(1)住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員が令和3年度分「住民税均等割が非課税」の世帯(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯※ただし、(1)(2)ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円※この給付金は、非課税所得として扱われます。
(1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
対象と見込まれる世帯の世帯主に対し「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年2月1日(火曜日)から順次郵送しています。支給要件に該当するにも係わらず2週間程度過ぎても届かないときは問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
同封の案内と記入例を参考に対象要件に該当することを確認し、給付対象となる方は必要書類を漏れなく提出してください。
必要書類が役場に到着してから20日程度で入金され、入金後、通知を送付します。
手続きの流れ
1.令和4年2月1日(火曜日)から対象と見込まれる世帯の世帯主に対し「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)が順次郵送されます。
2.封筒の中身を確認し、「確認書」に記載された入金先口座を確認してください。
※みなかみ町から特別定額給付金(令和2年5月に実施された全町民を対象にした給付金)を受け取った世帯は、給付金受取口座が確認書に印字されています。
【口座が印字されている方】 | 1.口座が使用可能かご確認ください。 2.変更があるときは「確認書」に口座情報を記入してください。 3.必要書類を必ず添付してください。 (口座名義人の本人確認書類、口座情報がわかる通帳等のコピー) ※口座を変更しない場合は、添付する書類はありません。 |
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【口座が印字されていない方】 | 1.入金を希望する口座の情報を「確認書」に記入してください。 2.必要書類を必ず添付してください。 (口座名義人の本人確認書類、口座情報がわかる通帳等のコピー) |
チェックがされていない場合給付金を受け取ることができません。
事実と異なる申告により受給したときは給付金を返還していただきます。
4.「確認書」の中段、世帯主の氏名、書類記入日、日中連絡のつく電話番号等を記入してください。
5.同封の返信用封筒(切手不要)で「確認書」「添付書類(添付の必要がある方のみ)」を郵送してください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、郵送による提出をお願いします。
支給要件
令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯で、下記の要件にすべて該当する世帯1.基準日時点における世帯の全員が令和3年度分住民税(均等割)非課税であること
2.基準日時点における世帯員に「課税者から税法上の扶養を受けていない人」がひとり以上いること
※(すべての世帯員が課税者から税法上の扶養を受けている場合は対象外となります。)
上記に該当しない世帯で新型コロナウィルス感染症の影響により収入が著しく減少するなどの状況にある方は、「(2)家計急変世帯向け」の制度による申請をご検討ください。
提出書類
※みなかみ町から特別定額給付金(令和2年5月に実施された全町民を対象にした給付金)を受け取った世帯は、給付金受取口座が確認書に印字されています。給付金を受け取る口座 | 必要な提出書類 |
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確認書に記載された 支給口座に振り込みを希望 |
添付する書類はありません。「確認書」のみ返送してください。 確認書の「確認欄」、「世帯主の氏名等」を忘れず記入してください。 |
確認書に記載された 支給口座と異なる口座に振り込みを希望 |
「確認書」、同封された「確認書別紙1」を返送してください。 確認書の「確認欄」、「世帯主の氏名等」を忘れず記入してください。 ・「口座名義人の氏名・住所」がわかる本人確認書類の写し ・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる 通帳の写し |
確認書の支給口座が記入されていない場合 |
口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し
※有効期限があるものは、いずれも有効期限内のものに限る。【公的機関が発行する写真付証明書】
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、パスポート、障害者手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
【その他氏名、住所等が確認できる書類】
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
※学生証や社員証、名刺、住民票や戸籍に関する書類、個人番号通知カード(顔写真のない紙製のもの)は本人確認書類として扱えません。
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類をご用意ください。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は登記事項証明の写し。その際、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類をご用意ください。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しを添付してください。その際、委任状の提出は不要です。
確認書の提出期限
確認書の発行日から3か月以内 (発行日は確認書右上、町長名の上に記載)提出先
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、郵送による提出をお願いします。
役場に直接持参されても、即日振込や入金時期が変わることはありません。
〒379-1390
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 臨時特別給付金(非課税世帯等) 行
上記を宛先にした郵送料不要の返信専用封筒を同封しています。
郵送料の負担がありませんので、同封の封筒を使用してください。
支給時期
確認書が役場に返送され、不備がないことが確認できてから20日程度で入金されます。振込後、入金をお知らせする通知を送付しますので、金融機関で通帳を記帳し入金を確認してください。
※残高照会でなく通帳記帳による確認をお願いします。
注意事項
- 基準日の翌日以降みなかみ町に転入された世帯は、基準日において住民基本台帳に登録があった市区町村での手続きとなります。
- 申請内容や添付資料に不足がある場合、給付が遅れることがあります。
- 住民税の申告が済んでいない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- すべての世帯員が、住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金における世帯の基準日は令和3年12月10日時点の世帯となります。基準日の翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があったときは、分離前の世帯が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少する等
世帯全員が住民税非課税相当となった世帯の給付金の受給について(家計急変世帯向け)
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が著しく減少する等、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税(均等割)非課税の水準以下となった世帯に対し給付する制度です。
申請には家計の急変状況等を申請書や申立書に記入のうえ、必要書類とともに提出していただきます。
(申請書等は役場本庁、水上支所、新治支所、または本ページに用意しています。)
その後、定められた審査を経て支給決定となります。
申請と審査を経て支給該当と判断されてから20日程度で入金されます。
振込後、入金をお知らせする通知を送付しますので、金融機関で通帳を記帳し入金を確認してください。
※残高照会でなく通帳記帳による確認をお願いします。
まずは、下記問い合わせ先にご相談ください。
手続きの流れ
1.申請書等を入手してください。手続きには「申請書」と「申立書」の記入が必要です。
申請書や申立書はみなかみ町役場 町民福祉課 障害・福祉係、水上支所、新治支所の窓口でお渡ししています。
また、町ホームページ(このページ)からダウンロードも可能です。
※役場・支所窓口への来庁やダウンロードが困難で郵送を希望される方は、問い合わせ先へご連絡ください。
2.「申請書」と「申立書」に必要事項を記入してください。
「申請書2枚目」の誓約・同意事項を確認し、漏れのないようチェックを行ってください。
記入に際し確認したいことがある方は「申請書」と「申立書」等をお手元に用意し、下記問い合わせ先にお願いします。
3.「申請書」と「申立書」のほか、提出書類を用意し専用の返信用封筒で郵送してください。
郵送の際は役場本庁または支所で配布している専用封筒、またはご自身で用意した封筒にホームページからダウンロードした宛名を貼り付けることで切手不要で送付いただけます。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力お願いします。
支給要件
令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯に該当しない世帯で、下記の要件にすべて該当する世帯1.新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
2.令和3年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税相当であること
※(すべての世帯員が税法上の扶養を受けている場合は対象外となります。)
提出書類
必要な提出書類 | ||
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1 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書 | 役場 町民福祉課 障害・福祉係、水上支所、新治支所の窓口でお渡ししています。 また、町ホームページ(このページ)からダウンロードも可能です。 ※役場・支所窓口への来庁やダウンロードが困難で郵送を希望される方は、問い合わせ先へご連絡ください。 |
2 | 簡易な収入(所得)見込み額申立書(別紙様式第4号) | |
3 | 世帯主(申請者)の本人確認書類のコピー | |
4 | 受取口座を確認できる書類のコピー | |
5 | 「令和3年中の収入の見込額」または、「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー | |
6 | (令和3年1月1日以降に複数回町外で引っ越しをした方のみ) 戸籍の附票(コピーで構いません) ※令和3年12月11日以降に取得(発行)されたもの |
世帯主(申請者)の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し
※有効期限があるものは、いずれも有効期限内のものに限る。
【公的機関が発行する写真付証明書】
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、パスポート、障害者手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
【その他氏名、住所等が確認できる書類】
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
※学生証や社員証、名刺、住民票や戸籍に関する書類、個人番号通知カード(顔写真のない紙製のもの)は本人確認書類として扱えません。
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類をご用意ください。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は登記事項証明の写し。その際、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類をご用意ください。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しを添付してください。その際、委任状の提出は不要です。
確認書の提出期限
令和4年9月30日(金曜日)までに申請を済ませてください。提出先
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、郵送による提出をお願いします。
〒379-1390
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 臨時特別給付金(非課税世帯等) 行
郵送の際は役場本庁または支所で配布している専用封筒、またはご自身で用意した封筒にホームページからダウンロードした宛名を貼り付けることで切手不要で送付いただけます。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力お願いします。
役場への送付用宛名(切手を貼らず、そのまま投函してください。)
支給時期
申請書が役場に提出され「提出書類に不備がないこと」「支給要件を満たしていること」が確認できてから20日程度で入金されます。振込後、入金をお知らせする通知を送付しますので、金融機関で通帳を記帳し入金を確認してください。
※残高照会でなく通帳記帳による確認をお願いします。
注意事項
- 申請内容や添付資料に不足がある場合、給付が遅れることがあります。
- 住民税の申告が済んでいない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- すべての世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)場合は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由にみなかみ町に避難している方へ
配偶者や親族からの暴力を理由にみなかみ町に避難中の方で住民票を移すことができない方も、所定の手続きにより給付金を受給できる可能性があります。手続きについては、問い合わせ先までご連絡ください。