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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置されている広域連合と市町村が協力して運営します。

広域連合と市町村

広域連合の主な役割

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 被保険者証の交付

市町村の主な役割

  • 保険料の徴収
  • 申請書や届出の受付
  • 被保険者証の引渡し

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

届出が必要な場合

届出が必要な場合 必要なもの
65歳から74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき 被保険者証、年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書などの書類
県外に転出するとき 被保険者証
県外から転入してきたとき 負担区分証明書、認定証明書(該当する人のみ必要)
同じ県内で住所が変わったとき 被保険者証、負担区分証明書
生活保護を受け始めたとき 被保険者証、保護開始決定通知書
死亡したとき 死亡した人の被保険者証、葬祭費を申請する方の口座が確認できるもの
被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったりしたとき 身分を証明するもの、使えなくなった被保険者証

被保険者証

保険証には自己負担割合が記載されていますので、お医者さんにかかるときに提示してください。

  • 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出ましょう。勝手に書き換えたりすると無効になります。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使えません。
  • 保険料を滞納した場合、通常より有効期限の短い短期保険証が交付されることがあります。
    また、オンライン資格確認開始に伴い、令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が開始されました。
    これにより、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。詳細は、下記のページをご覧ください。
    【マイナ保険証をご利用ください!】

自己負担割合

住民税の課税所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合と所得区分を判定します。
令和4年10月1日から、これまでの1割負担と3割負担に加え、2割負担が追加されました。

自己負担
割合
所得区分
3割 課税 現役並み所得者Ⅲ
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
現役並み所得者Ⅱ
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
現役並み所得者Ⅰ
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
2割 一般Ⅱ(令和4年10月1日から)
①被保険者が同一世帯に1人
 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入
 +その他の合計所得金額が200万円以上
②被保険者が同一世帯に2人以上
 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入
 +その他の合計所得金額が320万円以上
1割 一般Ⅰ
現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ・Ⅰ以外の人
非課税 区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
住民税非課税世帯の人(区分Ⅰ以外の人)
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)
  • 住民税非課税世帯で、その世帯全員の所得が0円の人(年金収入は、控除額80万円で計算し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算)
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人

自己負担割合が変更になる場合があります

自己負担割合3割の人は、次の①・②のいずれかに該当する場合、自己負担割合が1割または2割となります。

基準収入額適用
収入額が以下の基準に該当し、広域連合で認定された場合、または申請によって認定された場合

被保険者数 収入判定基準
世帯に1人 被保険者の収入額が383万円未満
(ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人との収入額の合計が520万円未満)
世帯に複数 被保険者の収入額の合計が520万円未満

収入額とは

  • 所得税法上の収入金額のことで、各種所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)や必要経費を差し引く前の金額のことです。所得金額ではありません。
  • 土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却金額が収入額に含まれます。

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上でも、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合(申請不要)。

ご注意ください

住民税の所得更正等により、自己負担割合が、1割から2割または3割、2割から3割にさかのぼって変更になる場合があります。
医療機関等で自己負担分を支払った場合には、差額分の医療費を請求させていただきます。

後期高齢者医療制度からの給付

給付の種類 こんなとき 必要なもの
様式等​
療養の給付 病気やけがで医療機関にかかったとき 保険証を医療機関に提示
高額療養費 医療費が高額になり、一部負担金が一定の額を超えたとき 診療月の2か月後に申請書が郵送されます
詳細


自己診療 やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき 保険証、領収書、通帳、診療報酬明細書
療養費申請書PDFファイル
治療用
装具代
治療上、必要があってコルセット等を装着したとき 保険証、領収書、通帳、医師の指示書
療養費申請書PDFファイル
海外療養費 海外渡航中に治療を受けたとき 保険証、領収書、通帳、診療報酬明細書(翻訳したものを添付)
療養費申請書


葬祭費 被保険者が亡くなったとき 亡くなった方の保険証、申請する方の通帳、葬祭を行う人の確認ができるもの(葬儀の領収書、会葬礼状等)
葬祭費申請書PDFファイル
人間ドック
検診助成費
被保険者が人間ドックを受けたとき(ことぶき健診受診者を除く) 保険証、領収書、診断結果、通帳、質問票
人間ドック申請書PDFファイル
人間ドック質問表PDFファイル
送付先変更 保険証や通知等の送付先を変更したいとき 保険証
送付先変更届PDFファイル

各種給付の時効は2年間です。申請がお済みでない方は町民福祉課で手続きしてください。
時効を過ぎると支給できなくなります。

保険料

後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。

保険料の決まり方

保険料は「均等割額(被保険者全員が等しく負担する金額)」と「所得割額(被保険者の所得に応じて算出する金額)」を合計して、個人単位で計算されます。
令和6・7年度の保険料は下記のとおりです。


均等割額49,100円+所得割額((前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率10.07%)=保険料(年額)


  • ※基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です。
  • ※前年の総所得金額等-基礎控除額の金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率が9.36%になります。
  • ※保険料(年額)の上限は80万円です。ただし、令和6年4月1日前から被保険者である方は73万円になります。

所得が低い方の軽減措置

・均等割
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下の表に該当する場合は、同一世帯の被保険者は全員軽減後の均等割額となります。

軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額 軽減後均等割額
7割軽減 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」
以下の世帯
14,730円
5割軽減 「43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」
以下の世帯
24,550円
2割軽減 「43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」
以下の世帯
39,280円

被扶養者だった方の軽減措置

後期高齢者医療に加入した前日まで自分で保険料を納めていなかった方(職場の健康保険などの被扶養者だった方)は、保険料の所得割の負担は無く、均等割額が5割軽減されます。ただし、令和元年度以降の軽減については、制度加入時から2年間に限り適用となります。