後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置されている広域連合と市町村が協力して運営します。
広域連合と市町村
広域連合の主な役割
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 被保険者証の交付
市町村の主な役割
- 保険料の徴収
- 申請書や届出の受付
- 被保険者証の引渡し
対象となる方
- 75歳以上の方
- 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
届出が必要な場合
届出が必要な場合 | 必要なもの | |
加入するとき | 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方が加入するとき | 年金証書・障害者手帳などの障害程度のわかるもの |
県外から転入してきたとき | 負担区分証明書 | |
生活保護を廃止になったとき | 保護廃止通知書 | |
脱退するとき | 県外に転出するとき | 保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 保険証、保護開始通知書 | |
死亡したとき | 保険証 | |
その他のとき | 同じ県内で住所が変わったとき | 保険証 |
保険証をなくしたとき | 身分証明書 |
被保険者証
保険証には自己負担割合が記載されていますので、お医者さんにかかるときは必ず提示しましょう。
- 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出ましょう。勝手に書き換えたりすると無効になります。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使えません。
- 保険料を滞納した場合、通常より有効期限の短い短期保険証が交付されることがあります。
所得区分
所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
区分 | 適用条件 |
現役並み所得者Ⅲ(3割) | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
現役並み所得者Ⅱ(3割) | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(※) |
現役並み所得者Ⅰ(3割) | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(※) |
一般(1割) | 現役並み所得者Ⅲ、Ⅱ、Ⅰおよび低所得者Ⅱ、Ⅰ以外の方 |
低所得者Ⅱ(1割) | 同一世帯の全員が住民税非課税の方 |
低所得者Ⅰ(1割) | 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
※ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記の1~3のいずれかに該当する場合は、申請により「一般」の区分と同様に1割負担となります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満の人
- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上で、収入合計が520万円未満の人
- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円以上であって、世帯に70歳から74歳の人がいる場合、その人との収入合計額が520万円未満の人
後期高齢者医療制度からの給付
給付の種類 | こんなとき | 必要なもの | 様式等 | |
療養の給付 | 病気やけがで医療機関にかかったとき | 保険証を医療機関に提示 | なし | |
高額療養費 | 医療費が高額になり、一部負担金が一定の額を超えたとき | 診療月の2か月後に申請書が郵送されます | 詳細 | |
療養費 | 自己診療 | やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき | 保険証領収書、通帳、診療報酬明細書(レセプト) | 療養費申請書 |
治療用装具代 | 治療上、必要があってコルセット等を装着したとき | 保険証、領収書、通帳、医師の指示書 | ||
海外療養費 | 海外渡航中に治療を受けたとき | 保険証、領収書、通帳、診療報酬明細書(レセプト) | ||
その他 | 葬祭費 | 被保険者が亡くなったとき | 保険証、通帳、葬祭を行う人の確認ができるもの(葬儀の領収書、会葬礼状等) | 葬祭費申請書 |
人間ドック検診助成費 | 被保険者が人間ドックを受けたとき(ことぶき健診受診者を除く) | 保険証、領収書、診断結果、通帳 | ||
給付全般 | 振込口座の変更をしたいとき | 保険証 | 振込先変更申請書 | |
送付先変更 | 保険証や通知等の送付先を変更したいとき | 保険証 | 送付先変更届 |
各種給付の時効は2年間です。申請がお済みでない方は町民福祉課で手続きしてください。
時効を過ぎると支給できなくなります。
保険料
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
保険料の決まり方
保険料は「均等割額(被保険者全員が等しく負担する金額)」と「所得割額(被保険者の所得に応じて算出する金額)」を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額+所得割額=保険料額(年額)
45,700円+(総所得金額等-43万円)×8.89%=保険料額(年額)(上限66万円)
所得が低い方の軽減措置
・均等割
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下の表に該当する場合は、同一世帯の被保険者は全員軽減後の均等割額となります。
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額 | 軽減後均等割額 |
7割軽減 | 「43万円+10万円×(年印・給与所得者の数-1)」 以下の世帯 |
13,710円 |
5割軽減 | 「43万円+28万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」 以下の世帯 |
22,850円 |
2割軽減 | 「43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」 以下の世帯 |
36,560円 |
被扶養者だった方の軽減措置
それまで自分で保険料を納めていなかった、下記のような被扶養者だった方は、保険料の所得割の負担は無く、均等割額が5割軽減されます。ただし、令和元年度以降の軽減については、制度加入時から2年間に限り適用となります。