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軽自動車税

4月1日現在で、みなかみ町内に定置場(車両の主たる駐車場所)のある軽自動車等を所有している方に課税されます。(対象種別は下記参照)
軽自動車税には、普通自動車税のように月割りで税額を算定する制度がないため、4月1日時点の状況で当該年度の年税額が確定します。
そのため、年度途中で廃車や譲渡により車両を手放しても還付金は発生しません。
なお、4月2日以降に新たに取得した車両については、翌年度より課税が発生します。

対象車種 原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の被けん引車・雪上車・二輪の小型自動車

税率について

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の被けん引車・雪上車・二輪の小型自動車

税率_原付・二輪・特殊
電動キックボードパンフレット[購入者向けPDFファイル][乗る方向けPDFファイル

三輪及び四輪の軽自動車

税率_三輪・四輪

※注:動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール及びガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車は重課対象外です。

税率軽減特別措置(グリーン化特例)に該当する場合

税率_軽減特別措置(グリーン化特例)に該当する場合

ア:電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)
イ:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年燃費基準達成車
ウ:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年燃費基準達成車
※イまたはウに該当するガソリン車・ハイブリッド車については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

登録・変更・廃車手続きについて

次のような場合には、軽自動車等の登録・変更・廃車の届出が必要になります。特に、譲渡や廃車については届出を行わないと課税が続いてしまいますので、必ず届出をしてください。

  1.  購入・譲受け等により軽自動車等を所有することとなった場合
  2.  売却・譲渡・廃棄等により軽自動車等を所有しなくなった場合
  3.  軽自動車等の所有者が亡くなられた場合
  4.  転居等により軽自動車等の定置場を変更した場合
  5.  軽自動車等を改造し、車種変更が必要となった場合
  6.  盗難等にあった場合

※届出先は車種により異なりますので、各機関にお問い合わせください。

車種区分 届出先機関 電話番号
原動機付
自転車

小型特殊
自動車
みなかみ町役場
本庁舎 税務課 住民税係
〒379-1393
みなかみ町後閑318
0278-25-5007
みなかみ町役場
水上支所 住民係
〒379-1692
みなかみ町湯原64
0278-72-2111
みなかみ町役場
新治支所 住民係
〒379-1498
みなかみ町布施365
0278-64-0111
二輪の
軽自動車

二輪の
小型自動車
関東運輸局
群馬運輸支局
〒371-0007
前橋市上泉町399-1
050-5540-2021
オンライン申請
(OSS)
自動車保有手続きのワンストップサービスこのリンクは別ウィンドウで開きます
二輪の
被けん引車

雪上車

三輪・四輪
の軽自動車
軽自動車検査協会
群馬事務所
〒371-0132
前橋市五代町1047-2
050-3816-3109
オンライン申請
(軽自動車OSS)
軽自動車保有手続きのワンストップサービスこのリンクは別ウィンドウで開きます

※原動機付自転車・小型特殊自動車に係る届出については、上記届出先機関に記載してある役場の各窓口で手続きができます。必要なものを持参のうえ届出をしてください。

手続内容

申請書様式のダウンロード

    様式 記入例
登録 軽自動車税申告(報告)書
兼標識交付申請書
Excelエクセルファイル PDFPDFファイル 新規購入PDFファイル
譲渡取得PDFファイル
​譲渡証明書 Wordワードファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
廃車 軽自動車税廃車申告書
兼標識返納書
Excelエクセルファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル

納付方法について

当該年度分の納税通知書を5月上旬に発送し、納期限は5月末日になります。納期限日までに納付をお願いします。
(5月末日が土・日曜日の場合、納期限は翌平日となります)
納付方法の詳細については、下記リンクをクリックしてご確認ください。
税金の納め方このリンクは別ウィンドウで開きます

継続検査用納税証明書について

軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)により、軽三輪以上の軽自動車及び二輪の小型自動車(排気量250CC超)は原則として、車検時に継続検査用納税証明書を提示しなくてもオンラインで納付情報が確認できるようになりました(例外は下記☆参照)。

すべての車検対象車両の納付情報が軽JNKSを通じて確認できるようになったことから、これまで口座振替済納税者の方(一定期限までにスマホ決済・地方税お支払サイトで納税済の方も含む)への継続検査用納税証明書について、令和8年度分以降は送付しないこととなりました。

※納税通知書兼領収証書を用いて現金納付いただいた場合には、当該帳票の右側部分に継続検査用納税証明書が添付されていますので、これまでどおりこちらを使用することもできます。
※口座振替・スマホ決済・地方税お支払サイトで納付いただいた方で、紙ベースの継続検査用納税証明書が必要な場合には、車検証と本人確認ができる書類(免許証等)をご持参いただければ、みなかみ町役場本庁舎または各支所窓口にて無料で発行いたします。

☆以下のようなケースで車検を受ける場合には、従来どおり紙ベースの継続検査用納税証明書が必要となる場合があります。

  1. 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合※納付情報の反映までに数日~数週間かかります。
  2. 民間車検等で整備工場側から求められた場合
  3. 中古車を購入した直後の場合
  4. 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  5. 対象車両に過去の未納がある場合

減免について

軽自動車税には、以下の3種類の減免があります。
書類は窓口(下記参照)に提出となっており、郵送での申請は原則受け付けておりません
申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。

必要書類等の提出窓口 みなかみ町役場
本庁舎 税務課住民税係
水上・新治支所 住民係

下記リンクをクリックして内容確認してください。

身体障害者等に対する減免 構造減免 公益減免

(1)身体障害者等に対する減免

身体障害者・知的障害者・精神障害者又は戦傷病者(以下「身体障害者等」という。)の通学・通院・通所・生業または日常生活のために使用している車両で、4月1日現在において一定要件を満たしている場合には、申請により軽自動車税が減免となります。

減免要件

○ 軽自動車等の所有者・運転者・対象となる障害の程度

障害減免_対象

※「生計を一にする方」とは、原則として「住民票登録上の世帯が同一」の方をいいます。
※「常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を日常的に介護する方をいいます。
※ 身体障害者の等級を判断する際、障害の部位が複数ある場合は、総合等級を各障害にあてはめて判定を行います。


【別表1】身体障害者等本人が運転する場合

障害減免_等級_本人

【別表2】生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

障害減免_等級_介護者

必要書類等

申請書(障害者減免)   Excelエクセルファイル PDFPDFファイル 記載例PDFファイル
車検証(写) 電子化に伴う縮小車検証の場合は、車検証の他に「自動車検査証記録事項」も必要
障害者等手帳(原本) 精神障害の場合は、手帳の他に「自立支援医療受給者証(精神通院)」も必要
運転者の運転免許証(写)  
納税通知書   申請時点で免除できる書類が確認できれば回収します

※ 申請書はみなかみ町役場本庁舎又は各支所窓口に用意してあります。
※ ★印の『車検証』『障害者等手帳』『運転者の運転免許証』については、原本を窓口にご持参いただければ、当方でコピーをとることも可能です。
※ 郵送での申請は受け付けておりません。

注意事項

  1. 身体障害者等に対する減免は、身体障害者一人に対して1台です。そのため、同じ年度で普通車にかかる自動車税の減免を受ける場合には、軽自動車税は減免の対象となりません。
  2. 車検が切れている車両は減免の対象となりません。
  3. 車検証の「自家用・事業用の別」欄に『事業用』と記載されているものは、減免の対象となりません。
  4. 運転免許証に条件が付されている場合、条件にあった車両でないと減免の対象となりません。
    例:『AT車に限る』『手動式ブレーキの車両に限る』等
  5. 軽自動車税の減免を受ける場合、みなかみ町介護福祉課(生活福祉係)で身体障害者福祉タクシー券の交付を受けることができません。
  6. 4月1日時点の状況で課税判断するため、4月2日以降に上記減免要件を満たした場合には、翌年度以降の減免対象となります。
  7. 減免の申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。
  8. 減免適用となった翌年度からは、毎年4月上旬に当該年度の減免申請を希望するか否かを確認する書類を発送します。減免を希望される場合には、送られた書類に必要事項を記入のうえ、記載された期限までに提出してください。 〈 ※毎年申請が必要です

(2)構造減免

4月1日現在において、専ら身体障害者等の利用に構造となっている車両については、申請により軽自動車税が減免となります。

減免要件

  1. 8ナンバー登録であること。
  2. 車検証の【車体の形状】欄が『車椅子移動車』『身体障害者輸送車』『入浴車』等の記載になっている車両であること。

必要書類等

申請書(構造減免)   Excelエクセルファイル PDFPDFファイル 記載例PDFファイル
車検証(写) 電子化に伴う縮小車検証の場合は、車検証の他に「自動車検査証記録事項」も必要
身体障害者等の利用に供する構造がわかる写真   ナンバープレートと構造部が確認できるよう、車両全体を撮影したもの。
リース契約書(写) リース車両の場合のみ必要となります。
納税通知書   申請時点で免除できる書類が確認できれば回収します

※ 申請書はみなかみ町役場本庁舎又は各支所窓口に用意してあります。
※ ★印の『車検証』『リース契約書』については、原本を窓口にご持参いただければ、当方でコピーをとることも可能です。
※ 郵送での申請は原則受け付けておりません。

注意事項

  1. 4月1日時点の状況で課税判断するため、4月2日以降に取得した場合には翌年度以降の減免対象となります。
  2. 車検が切れている車両は減免の対象となりません。
  3. 減免の申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。
  4. 減免適用となった翌年度からは、毎年4月上旬に当該年度の減免申請を希望するか否かを確認する書類を発送します。減免を希望される場合には、送られた書類に必要事項を記入のうえ、記載された期限までに提出してください。 〈 ※毎年申請が必要です

(3)公益減免

4月1日現在において、社会福祉法第2条に規定する事業を行う社会福祉法人等が所有し、当該社会福祉法人等が経営する社会福祉施設の利用者のために専用している車両については、申請により軽自動車税が減免となります。

必要書類等

申請書(公益減免)   Excelエクセルファイル PDFPDFファイル 記載例PDFファイル
車検証(写) 電子化に伴う縮小車検証の場合は、車検証の他に「自動車検査証記録事項」も必要
法人等の規約または定款(写)    
納税通知書   申請時点で免除できる書類が確認できれば回収します

※ 申請書はみなかみ町役場本庁舎又は各支所窓口に用意してあります。
※ ★印の『車検証』については、原本を窓口にご持参いただければ、当方でコピーをとることも可能です。
※ 郵送での申請は原則受け付けておりません。

注意事項

  1. 4月1日時点の状況で課税判断するため、4月2日以降に取得した場合には翌年度以降の減免対象となります。
  2. 車検が切れている車両は減免の対象となりません。
  3. 減免の申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。
  4. 本来の専用目的ではなく、専ら職員の移動等に使用している車両については減免の対象となりません。
  5. リース車両(納税義務者がリース会社の場合)については減免の対象となりません。
  6. 減免適用となった翌年度からは、毎年4月上旬に当該年度の減免申請を希望するか否かを確認する書類を発送します。減免を希望される場合には、送られた書類に必要事項を記入のうえ、記載された期限までに提出してください。 〈 ※毎年申請が必要です