軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)について
賦課期日である4月1日現在で、みなかみ町内に定置場(車両の主たる駐車場所)のある軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の被けん引車・雪上車・二輪の小型自動車)を所有している方に課税されます。軽自動車税(種別割)には、普通自動車税のように月割りで税額を算定する制度がないため、賦課期日時点の状況で当該年度の年税額が確定します。そのため、年度途中で廃車や譲渡により車両を手放しても還付金は発生しません。なお、4月2日以降に新たに取得した車両については、翌年度より課税が発生します。
軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の被けん引車・雪上車・二輪の小型自動車
| 車種区分 | 標識色 | 年税額 (年税額) |
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| 原 動 機 付 自 転 車 |
一 般 原 付 |
第一種 ※総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下のもの ※総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの〈新基準〉 ☆新基準原付パンフレット〈PDF |
白紺 | 2,000円 | |
| 第二種 乙 ※総排気量90cc又は定格出力0.8kW以下のもの |
黄紺 | 2,000円 | |||
| 第二種 甲 ※総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下のもの |
桃紺 | 2,400円 | |||
| ミニカー ※総排気量20cc超~50cc以下 又は定格出力0.25kW超~0.6kW以下で、下記のいずれかに該当するもの (イ)輪距が0.5m超かつ三輪以上のもの (ロ)輪距が0.5m以下かつ車室を有する四輪以上のもの (ハ)輪距が0.5m以下かつ側面が解放されていない車室を有する三輪のもの |
水紺 | 3,700円 | |||
| 特 定 小 型 原 付 |
電動キックボード ※定格出力0.6kW以下で、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下のもの ☆購入者向けパンフレット〈PDF ☆乗る方向けパンフレット〈PDF |
白紺 | 2,000円 | ||
| 小 型 特 殊 自 動 車 |
トラクター・コンバイン等 ※農耕作業用で、最高速度35km/h未満のもの |
緑紺 | 2,400円 | ||
| フォークリフト・ショベルローダ等 ※農耕作業用以外で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のもの |
緑紺 | 5,900円 | |||
| 二輪の 軽自動車 |
総排気量125cc超~250cc以下のもの | 白緑 | 3,600円 | ||
| 二輪の被 けん引車 |
ボートトレーラー・フルトレーラー等 | 黒黄 | 3,600円 | ||
| 雪上車 | もっぱら雪上を走行するもの | 白緑 | 3,600円 | ||
| 二輪の小 型自動車 |
総排気量250cc超のもの | 白緑 | 6,000円 | ||
三輪及び四輪の軽自動車

※注:動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール及びガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車は重課対象外です。
税率軽減特別措置(グリーン化特例)に該当する場合

ア:電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)
イ:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年燃費基準達成車
ウ:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年燃費基準達成車
※イまたはウに該当するガソリン車・ハイブリッド車については、平成17年排出ガス基準75%
低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
軽自動車等の登録・変更・廃車手続きについて
次のような場合には、軽自動車等の登録・変更・廃車の届出が必要になります。特に、譲渡や廃車については届出を行わないと課税が続いてしまいますので、必ず届出をしてください。
- 購入・譲受け等により軽自動車等を所有することとなった場合
- 売却・譲渡・廃棄等により軽自動車等を所有しなくなった場合
- 軽自動車等の所有者が亡くなられた場合
- 転居等により軽自動車等の定置場を変更した場合
- 軽自動車等を改造し、車種変更が必要となった場合
- 盗難等にあった場合
※届出先は車種により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
| 車種区分 | 届出先機関 | 電話番号 |
| 原動機付 自転車 小型特殊 自動車 |
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地 みなかみ町役場本庁舎 税務会計課住民税係 |
0278-25-5007 |
| ※水上支所・新治支所でも手続き可能です。 〒379-1692 群馬県利根郡みなかみ町湯原64番地 みなかみ町役場水上支所 住民係 |
0278-72-2111 | |
| 〒379-1498 群馬県利根郡みなかみ町布施365番地 みなかみ町役場新治支所 住民係 |
0278-64-0111 | |
| 二輪の 軽自動車 二輪の 小型自動車 |
〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地1 関東運輸局群馬 運輸支局 |
050-5540-2021 |
| 二輪の被 けん引車 雪上車 三輪・四輪 の軽自動車 |
〒371-0132 群馬県前橋市五代町1047番地2 軽自動車検査協会 群馬事務所 |
050-3816-3109 |
※原動機付自転車・小型特殊自動車に係る届出については、上記届出先機関に記載してある役場の各窓口で手続きができます。必要なものを持参のうえ届出をしてください。
| 手続内容 | 必要なもの | ||
| 登 録 |
新規購入 | ①販売店発行の販売証明書 ②届出者の本人確認書類(免許証等) ※ミニカーのみ、三輪以上かつ車室を 有するか左右の輪距が0.5mを超えること が確認できる写真を添付。 |
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| 他市区町村 からの転入 |
前市区町村で廃車(標識返納)済み | ①前市区町村発行の廃車証明書 ②届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 前市区町村で廃車(標識返納)未済 | ①前市区町村の標識 ②前市区町村発行の標識交付証明書 ③届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 譲受け※前登録がみなかみ町内 | 廃車(標識返納)済み | ①前所有者からの譲渡証明書 ②届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 廃車(標識返納)未済 | ①みなかみ町の標識 ②前所有者からの譲渡証明書 ③届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 所有者死亡(相続) | ①届出者の本人確認書類(免許証等) ②合併前旧町村標識の場合は標識 |
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| 譲受け※前登録が他市区町村 | 前市区町村で廃車(標識返納)済み | ①前所有者からの譲渡証明書 ②届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 前市区町村で廃車(標識返納)未済 | ①前市区町村の標識 ②前市区町村発行の標識交付証明書 ③前所有者からの譲渡証明書 ④届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 廃 車 |
廃棄 | ①みなかみ町の標識 ②みなかみ町発行の標識交付証明書 ③届出者の本人確認書類(免許証等) |
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| 譲渡 | |||
| 転出 | |||
| 所有者死亡 | |||
申請書様式のダウンロード
登録手続き関係
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
【様式】〈Excel
〉・〈PDF
〉
【記入例】新規購入の場合〈PDF
〉譲渡取得の場合〈PDF
〉 - 譲渡証明書
【様式】〈Word
〉・〈PDF
〉
【記入例】〈PDF
〉
廃車手続き関係
軽自動車税(種別割)の納付方法について
毎年5月上旬に当該年度分の納税通知書を発送しますので、納期限(5月末日。ただし、末日が土・日曜日の場合は翌平日となります)までに納付をお願いします。納付方法の詳細については、こちら〈https://www.town.minakami.gunma.jp/life/02zeikin/2016-1027-1724-11.html〉をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書について
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)の運用が開始され、軽三輪以上の軽自動車は原則として、車検時に継続検査用納税証明書を提示しなくてもオンラインで納付情報が確認できるようになりました(例外は下記☆参照)。
また、令和7年4月からは対象範囲が拡大され、二輪の小型自動車(排気量250CC超)についても同様の運用が開始されました。
これに伴い、すべての車検対象車両の納付情報が軽JNKSを通じて確認できるようになったことから、これまで口座振替済納税者の方(一定期限までにスマホ決済・地方税お支払サイトで納税済の方も含む)へ送付していた継続検査用納税証明書は、令和7年度分を最後に終了させていただきます。
- 軽JNKSパンフレッット〈PDF
〉
※納税通知書兼領収証書を用いて現金納付いただいた場合には、当該帳票の右側部分に継続検査用納税証明書が添付されていますので、これまでどおりこちらを使用することもできます。
※口座振替・スマホ決済・地方税お支払サイトで納付いただいた方で、紙ベースの継続検査用納税証明書が必要な場合には、車検証と本人確認ができる書類(免許証等)をご持参いただければ、みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口にて無料で発行いたします。
☆以下のようなケースで車検を受ける場合には、従来どおり紙ベースの継続検査用納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合※納付情報の反映までに数日~数週間かかります。
- 民間車検等で整備工場側から求められた場合
- 中古車を購入した直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)には、以下の3種類の減免があります。
(1)身体障害者等に対する減免
身体障害者・知的障害者・精神障害者又は戦傷病者(以下「身体障害者等」という。)の通学・通院・通所・生業または日常生活のために使用している車両で、賦課期日である4月1日現在において一定要件を満たしている場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
◆減免要件
○ 軽自動車等の所有者・運転者・対象となる障害の程度
| 区分 | 所有者 | 運転者 | 対象となる障害の程度 |
| 身 体 障 害 者 |
本人または生計を一にする方 | 本人 | 下記【別表1】の等級に該当 |
| 生計を一にする方 | 下記【別表2】の等級に該当 | ||
| 本人 | 常時介護する方 | ||
| 知 的 障 害 者 |
本人または生計を一にする方 | 本人 | 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合 |
| 生計を一にする方 | |||
| 本人 | 常時介護する方 | ||
| 精 神 障 害 者 |
本人または生計を一にする方 | 本人 | 精神障害者保健福祉手帳に「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている場合 |
| 生計を一にする方 | |||
| 本人 | 常時介護する方 | ||
| 戦 傷 病 者 |
本人または生計を一にする方 | 本人 | 各障害の等級について、詳細はお問い合わせください。 |
| 生計を一にする方 | |||
| 本人 | 常時介護する方 |
※「生計を一にする方」とは、原則として「住民票登録上の世帯が同一」の方をいいます。
※「常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を日常的に介護する方をいいます。
※ 身体障害者の等級を判断する際、障害の部位が複数ある場合は、総合等級を各障害にあてはめて判定を行います。
【別表1】身体障害者等本人が運転する場合

【別表2】生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

◆必要書類等
- 申請書
※みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口に用意してあります。
ダウンロードされる場合には、以下からお願いします。
【様式】〈Excel
〉・〈PDF
〉
【記入例】〈PDF
〉 - 車検証(写しでも可)
※電子化に伴う縮小車検証の場合は、車検証の他に「自動車検査証記録事項」 - 障害者等手帳(原本)
※精神障害の場合は、手帳の他に「自立支援医療受給者証(精神通院)」 - 運転者の運転免許証(写しでも可)
- 納税通知書(送付されたもの)
◆必要書類等の提出先
みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口
※2.車検証・3.障害者等手帳・4.運転者の運転免許証については、原本を窓口にご持参いただければ、当方でコピーをとることも可能です。
※郵送での申請は受け付けておりません。
◆注意事項
- 身体障害者等に対する減免は、身体障害者一人に対して1台です。そのため、同じ年度で普通車にかかる自動車税(種別割)の減免を受ける場合には、軽自動車税(種別割)は減免の対象となりません。
- 車検が切れている車両は減免の対象となりません。
- 車検証の「自家用・事業用の別」欄に“事業用”と記載されているものは、減免の対象となりません。
- 運転免許証に条件が付されている場合、条件にあった車両でないと減免の対象となりません。
例: “AT車に限る”、“手動式ブレーキの車両に限る”等 - 軽自動車税(種別割)の減免を受ける場合、みなかみ町町民福祉課障害・福祉係で身体障害者福祉タクシー券の交付を受けることができません。
- 賦課期日である4月1日時点の状況で課税判断するため、4月2日以降に上記減免要件を満たした場合には、翌年度以降の減免対象となります。
- 減免の申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。
- 減免適用となった翌年度からは、毎年4月上旬に当該年度の減免申請を希望するか否かを確認する書類を発送させていただきます。減免を希望される場合には、送られた書類に必要事項を記入のうえ、記載された期限までに提出してください。 〈 ※毎年申請が必要です 〉
(2)構造減免
賦課期日である4月1日現在において、専ら身体障害者等の利用に構造となっている車両については、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
◆減免要件
- 8ナンバー登録であること。
- 車検証の【車体の形状】欄が“車椅子移動車”・“身体障害者輸送車”・“入浴車”等の記載になっている車両であること。
◆必要書類等
- 申請書
※みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口に用意してあります。
ダウンロードされる場合には、以下からお願いします。
【様式】〈Excel
〉・〈PDF
〉
【記入例】〈PDF
〉 - 車検証(写しでも可)
※電子化に伴う縮小車検証の場合は、車検証の他に「自動車検査証記録事項」 - 身体障害者等の利用に供する構造がわかる写真
※ナンバープレートと構造部が確認できるよう、車両全体を撮影したもの。 - リース契約書(リース車両の場合。写しでも可)
- 納税通知書(送付されたもの)
◆必要書類等の提出先
みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口
※2.車検証・4.リース契約書については、原本を窓口にご持参いただければ、当方でコピーをとることも可能です。
※郵送での申請は原則受け付けておりません。
◆注意事項
- 賦課期日である4月1日時点の状況で課税判断するため、4月2日以降に取得した場合には翌年度以降の減免対象となります。
- 車検が切れている車両は減免の対象となりません。
- 減免の申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。
- 減免適用となった翌年度からは、毎年4月上旬に当該年度の減免申請を希望するか否かを確認する書類を発送させていただきます。減免を希望される場合には、送られた書類に必要事項を記入のうえ、記載された期限までに提出してください。 〈 ※毎年申請が必要です 〉
(3)公益減免
賦課期日である4月1日現在において、社会福祉法第2条に規定する事業を行う社会福祉法人等が所有し、当該社会福祉法人等が経営する社会福祉施設の利用者のために専用している車両については、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。
◆必要書類等
- 申請書
※みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口に用意してあります。
ダウンロードされる場合には、以下からお願いします。
【様式】〈Excel
〉・〈PDF
〉
【記入例】〈PDF
〉 - 車検証(写しでも可)
※電子化に伴う縮小車検証の場合は、車検証の他に「自動車検査証記録事項」 - 法人等の規約または定款の写し
- 納税通知書(送付されたもの)
◆必要書類等の提出先
みなかみ町役場本庁舎税務会計課住民税係または各支所住民係窓口
※郵送での申請は原則受け付けておりません。
◆注意事項
- 賦課期日である4月1日時点の状況で課税判断するため、4月2日以降に取得した場合には翌年度以降の減免対象となります。
- 車検が切れている車両は減免の対象となりません。
- 減免の申請期限は納期限日までとなります。納税通知書到着後、納期限日までに必要書類を添えて申請してください。
- 本来の専用目的ではなく、専ら職員の移動等に使用している車両については減免の対象となりません。
- リース車両(納税義務者がリース会社の場合)については減免の対象となりません。
- 減免適用となった翌年度からは、毎年4月上旬に当該年度の減免申請を希望するか否かを確認する書類を発送させていただきます。減免を希望される場合には、送られた書類に必要事項を記入のうえ、記載された期限までに提出してください。 〈 ※毎年申請が必要です 〉