町税の徴収猶予制度
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などの一定の要件に該当する場合、申請により町税を1年以内の期間に限り「徴収の猶予」を受けることができます。
また、本来の納期限(法定納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができないと認められる場合、その町税の納期限までに申請することで徴収の猶予が受けられます。
徴収猶予の要件
徴収の猶予を受けたいとする場合の基本的な要件は次のとおりになります。
- その財産が震災、風水害、火災、その他の災害、または盗難にあった場合 (地方税法第15条第1項第1号)
- 納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した場合 (地方税法第15条第1項第2号)
- 納税者がその事業を廃止または休止した場合 (地方税法第15条第1項第3号)
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けた場合 (地方税法第15条第1項第4号)
- 納税者に上記4つの猶予該当事実のいずれかに類する事実があった場合 (地方税法第15条第1項第5号)
- 本来の納期限から1年を経過したのちに納付額が確定した場合の徴収猶予 (地方税法第15条第2項)
徴収の猶予が認められると
- 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押を受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
- 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
徴収の猶予の申請期間
上記に示した徴収猶予の基本要件1から5までに該当する場合、猶予を受けようとする町税の申請をしてください。6に該当する場合の徴収猶予については、その納税通知書による納期限までに申請してください。
提出する書類
- 徴収猶予(期間延長)申請書 【2部作成】
- 財産収支状況書または収支の明細書(猶予の金額が100万円を超える場合は「収支の明細書」を作成。猶予の金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」を作成)
- 財産目録(猶予の金額が100万円を超える場合は「財産目録」を作成。100万円以下の場合は作成必要なし)
- 担保提供書(保証書)(猶予の金額が100万円を超える場合でなおかつ猶予期間が3カ月を超える場合は「担保提供書」を作成)
- 災害や病気、休廃業、業績不振、失業、収入の減額等を証する書類の写し(り災証明書、医療費の領収、休廃業届、解雇通知、給与明細、収支決算書や予約簿などの猶予を受けようとする原因を説明・証する書類の写しを添付してください)
担保の提供(担保提供書)について
徴収の猶予を申請するに当たり、猶予を受けようとする金額に見合った担保を提供する必要があります。担保として主に提出できるものは次のとおりです。
※担保(担保提供書)を提供しなくてもよい場合
- 猶予を受けたい金額が100万円以下の場合
- 猶予を受けたい期間が3カ月以内の場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合(理由が必要です)
※担保の種類(例)
- 国債や社債、有価証券など
- 土地や建物
- 町長が認める保証人の保証
換価の猶予
町税を一時に納付すると、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6カ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められます。
換価の猶予が認められると
- すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押により事業の継続または生活の維持が困難になる恐れがある財産については、新たな差押が猶予される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
納税相談について
徴収の猶予や換価の猶予制度に該当しない方でも、事業の継続や生活の維持が困難な状況にある方は税務課までご相談ください。分割納税誓約をされてる方は誓約内容の見直しなども相談に応じます。納期限を過ぎると日々延滞金が加算されますのでお早めの対応が望まれます。
様式
- 徴収猶予(期間延長)申請書(PDF/Excel/Word)
- 財産収支状況書(PDF/Excel/Word)
- 収支の明細書(PDF/Excel/Word)
- 財産目録(PDF/Excel/Word)
- 担保提供書(PDF
/Excel
/Word
)
- 換価猶予申請書(PDF
/Excel
)
- 各申請書の書き方(法人版PDF
/個人版PDF
)