認定町道敷内民有地(未登記道路)の寄附採納について
認定町道敷内民有地(未登記道路)の寄附採納について
みなかみ町では認定町道の敷地となる土地については、みなかみ町への所有権移転登記を行い、公共用財産として適正な管理に努めています。
しかしながら、現在の認定町道の敷地内には、様々な事情により土地の所有権移転登記がされず、個人(法人)名義で残る民有地が存在しております。
この対策として、みなかみ町では地権者等の皆様のご協力をいただき、寄附による所有権移転登記を行い、認定町道敷内民有地を解消する事業を進めています。
認定町道敷内民有地の解消にあたり、土地の一部が認定町道の敷地内に含まれている場合には、分筆等の測量作業が必要となりますが、測量や登記に必要な費用は町が負担します。
測量・登記することで寄附される皆様の土地の境界も明確になり、その後の土地に関するトラブル防止にもなります。
ご寄附のご希望やご質問等がございましたら、地域整備課 用地・管理係までご相談ください。
認定町道敷内民有地イメージ図
寄附手続きの流れ
ご相談を受けた後の寄附手続きは次のとおりです。
1.状況把握
認定町道の敷地内に民有地の存在を把握
2.状況説明・ご協力のお願い
電話、または対面により状況を説明し、ご協力のお願いをします。
なお、相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が必要になります。
3.測量・境界立会
土地の一部が認定町道の敷地内に含まれている場合には町が業者委託により、分筆等の測量作業を行い、道路敷との境界立会、民有地間の境界立会を行います。
4.寄附申出書・所有権移転に必要な書類の準備
寄附申出書(町作成)、登記原因証明情報兼登記承諾書(町作成)への実印押印と印鑑登録証明書及びその他必要書類の提出を依頼します。
5.嘱託登記申請
登記原因証明情報兼登記承諾書と印鑑登録証明書が準備できましたら、法務局に嘱託登記(分筆・所有権移転)による申請を行います。
6.登記完了
所有権が町へ移転します。
7.登記完了のお知らせ
登記が完了したら、登記完了証の写しを送付し完了となります。
注意事項
・登記原因は『寄附』による整理とさせていただきます。
・登記するための書類は実印での押印、印鑑証明書の添付が必要になります。
(なお、相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が必要になります。)
・分筆を行う場合、土地の面積は実測面積に更正して分筆するため、登記簿面積及び固定資産税課税台帳面積が変わる場合もあります。
・寄附する土地に抵当権等その他の権利設定がある場合は、権利抹消のためのご協力をお願いします。
・境界については、関係者による立会により、確定します。