介護保険・介護予防
介護保険・介護予防
介護保険は、40歳以上の人が加入することになっています。
取扱は本庁・支所どちらでもできます。 | |
本庁:町民福祉課 | 各支所:住民係 |
種類 | 内容 |
第1号被保険者 | 65歳以上の人 ※個人で納め方を選ぶことはできません。 介護保険料は、原則として年金から差し引かれます(特別徴収)。ただし、65歳到達初年度の人や、年金額が18万円未満の人の場合は、口座振替または納付書により納めていただきます(普通徴収)。 |
第2号被保険者 | 40歳から64歳の医療保険加入者 加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。 |
介護保険料
介護保険料は3年ごとに見直しが行われます。
年度の途中で65歳になった方
65歳になった月(誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者となり保険料の算定対象となりますが、4月~7月までの仮算定(仮徴収)期間中は納入通知書等の発行はありません。8月の本算定の際に納入通知書等を郵送させていただきますのでそれまでお待ちください。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額 介護保険料は、おおよそ町の介護保険給付等に係る費用×65歳以上の方の負担分(23%)÷みなかみ町の65歳以上の人数で算出されます。 |
基準月額 6,833円 (算定基準月額 6,840円) |
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基準年額 82,000円
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所得段階 | 世帯区分 | 対象となる方 | 令和6から8年度 | |
保険料率 | 年間保険料 | |||
第1段階 | 世帯非課税 |
・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金を受給している方
・前年の課税年金収入額と合計所
得金額の合計額が80万円以下の方
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0.455 (0.285) |
37,300円 (23,300円) |
第2段階 | 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 0.685 (0.485) |
56,200円 (39,800円) |
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第3段階 | 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 | 0.690 (0.685) |
56,600円 (56,200円) |
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第4段階 | 本人非課税 | 世帯の中に課税者がいるが、本人は非課税の方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 0.900 | 73,800円 |
第5段階 | 世帯の中に課税者がいるが、本人は非課税の方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 1.000 | 82,000円 | |
第6段階 | 本人課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.200 | 98,400円 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.300 | 106,700円 | |
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.500 | 123,100円 | |
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.700 | 139,500円 | |
第 10 段 階 |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.900 | 155,900円 | |
第 11 段 階 |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.100 | 172,300円 | |
第 12 段 階 |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.300 | 188,700円 | |
第 13 段 階 |
前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.400 | 196,900円 |
※所得段階が第1段階から第3段階の方については、低所得者層への保険料軽減措置により年間保険料が表の( )内の金額に引き下げられます。
※介護が必要になった時に安心して充実したサービスが利用できるようご理解ご協力をお願いいたします。
65歳になる年度の介護保険料
Q.65歳になりましたが、加入している会社の医療保険から介護保険料が引かれています。二重払いではありませんか?
A.介護分を含む医療保険の保険料と、第1号被保険者としての介護保険料の「納期」が重なる場合がありますが、納期が重なっているだけで、二重払いになっているわけではありません。
※65歳の誕生日の前日がある月までの介護保険料(第2号被保険者としての分)の金額、納期等につきましては、ご加入の医療保険の保険者へご確認をお願いします。
介護保険料の還付について
転出、死亡、所得更正、過誤納付等で保険料が過納になった場合、納め過ぎた分を被保険者または相続人にお返しします。
対象の方には「介護保険料還付金支払いのお知らせ」をお送りします。必要事項をご記入のうえ、ご申請をお願いいたします。
還付金は事務処理の都合上、申請書をご提出いただいてから返金されるまで、三ヶ月以上お時間がかかる場合があります。還付金の発生した時期や還付金の内容によって個々に返金にかかる日数が変わりますので、ご了承ください。
なお還付金が生じた際に、介護保険料を滞納されていた場合は、保険料の滞納分に還付金を充当いたします。また還付が決定した方には、後日通知を差し上げます。詳しくは下記までお問い合わせください。
介護保険を利用するとき
介護サービスを利用するには、まず役場町民福祉課の窓口で介護認定の申請をします。訪問調査や審査を経て要介護認定の結果が通知されます。認定を受けたら、利用者の心身や生活状況に合わせてケアプランをつくり、要介護状況に応じた必要なサービスを利用者負担割合に応じた額で利用できます。
種類 | 内容 |
在宅サービス 要支援以上と認定された人が利用できます |
訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、福祉用具の貸与および購入費の支給、住宅改修費の支給など |
施設サービス 要介護と認定された人が利用できます |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老人保健施設) 介護療養型医療施設(療養型病床群)など |
※認定申請方法やサービスの種類など、詳細はお問い合わせください。
利用者負担軽減等の各種制度
サービスを利用した場合は、原則としてかかった費用の1割から3割を利用者が自己負担します。また、所得の低い人など、利用者負担が重くなりすぎないよう負担軽減の制度があります。利用にはあらかじめ申請が必要です。
利用者負担の軽減【高額介護(予防)サービス費】
同月内に利用した介護(予防)サービスの利用者負担が、規定する所得段階ごとに設定している上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。該当する方には町からお知らせ等を送付しています。
食費・居住費の負担軽減【補足給付(特定入所者介護(予防)サービス費)】
施設や短期入所サービスを利用したときの食費・居住費は、全額自己負担となりますが、申請により既定の所得段階に該当すると認められて人は、利用者負担が軽減されます。事前に「負担限度額認定証」を発行してもらう必要があります。
「負担割合証」の発行
自己負担の割合を記載したものです。毎年7月頃に発送します。(新規認定者は被保険者証と併せて発送します。)
社会福祉法人等(介護事業所)が行う生活困難者等に対する利用者負担の軽減を行うため、その費用の一部を助成します
市民税が非課税、または免除され、一定以上の収入や預貯金等が無く介護保険料を滞納していない方で、町に申請して社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付された方が、県が指定した社会福祉法人が運営する施設などで介護サービスを受けた場合に、利用者が支払う負担額の一部を町が負担するものです。
※ 参考ページ
軽減制度を実施している社会福祉法人及び事業所については、群馬県ホームページ内の「軽減制度を実施している社会福祉法人及び事業所一覧」にて参照してください。
群馬県ホームページ
各種申請書の書式等
1.介護保険被保険者関係
2.介護保険認定申請関係
3.負担限度額関係
4.居宅介護支援事業所関係
5.福祉用具・住宅改修関係
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費支給に関する同意書
- 住宅改修費・福祉用具購入費受領委任状
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費事前確認書
- ※ 同一種目の福祉用具を購入する場合の取扱いについて
- 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修所有者相違の場合の承諾書
- 住宅改修所有者死亡の場合の誓約書
- 介護保険における住宅改修について
6.受領委任払関係
- みなかみ町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱
- [様式第1号(第4条関係)]福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書(Word
/PDF
)
- [様式第2号(第4条関係)]福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払取扱事業者登録誓約書(Word
/PDF
)
- [様式第5号(第9条関係)]福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任支給申請書兼請求書(Word
/PDF
)
- [様式第6号(第11条関係)]福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書(Word
/PDF
)
- [様式第7号(第11条関係)]事業廃止(休止・再開)届出書(Word
/PDF
)