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介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

要介護認定で要支援に認定された人および基本チェックリストより、事業対象者と判断された人が対象となります。「訪問型サービス」「通所型サービス」のほか、「その他の生活支援サービス」を受けることができます。
サービスを提供する事業者については、国が定める基準により、町が事業者を指定し、サービス単価については、国が定める単価の範囲内で町が設定します。

訪問型サービス(第1号訪問事業)

掃除、洗濯等の日常生活上の支援を受けることができます。

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護施設で、入浴や食事、機能訓練など、日常生活上の支援を受けることができます。

その他の生活支援サービス

一人暮らし高齢者等への配食・見守りなど、地域で自立した日常生活が送れるよう支援を受けることができます。

介護予防ケアマネジメント

総合事業によるサービスが適切に提供できるよう、ケアマネジメントが行われます。

事業者指定要綱・届出書等(サービス事業者関係)

総合事業の指定を受けようとする事業者は、町に申請が必要です。事前に町民福祉課高齢介護係にご連絡・ご相談の上、指定を受けようとする日の45日前までに、指定申請書および必要書類を提出してください。


なお、指定の有効期間は、開始から「6年間」です。再度指定を受けたい場合、更新の45日前までに必要書類をご提出ください。


また、指定事業者は、介護保険法施行規則で定める事項に変更がある場合、変更事項について届け出が必要です。原則として、変更後10日以内に変更届出書および必要書類を提出してください。

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」はこちら

参考様式(訪問型)

参考様式(通所型)

令和6年6月からのサービスコード表

令和6年4月からのサービスコード表

令和4年10月からのサービスコード表

令和3年4月1日からのサービスコード表

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