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財政

健全化判断比率等について

平成21年4月1日から全面施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、健全化法という。)により、地方公共団体は毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することとされています。

健全化判断比率等の状況

健全化判断比率の概要

健全化法においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。
また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、自主的な改善努力による早期の財政健全化を求められます。財政再生基準以上となった場合は、国等の関与による確実な再生が断行されます。

実質赤字比率

もっとも主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。


 

※標準財政規模…地方税や普通交付税などの、一般財源の規模を示すものです。

連結実質赤字比率

全会計に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。

 


※連結実質赤字額…全会計の赤字額(資金不足額)から黒字額(資金剰余額)を引いた額です。

実質公債費比率

借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。





※地方債の元利償還金等…一般会計の元利償還だけでなく、一般会計からの繰出金のうち公営企業債の償還に充てたものを含みます。
※特定財源…地方債の償還に充当される公営住宅使用料等です。

将来負担比率

借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。





※将来負担額…一般会計等の地方債現在高、公営企業債のうち一般会計等の負担見込額、一般会計等が負担する見込の退職手当支給予定額、
土地開発公社等への負担見込額等です。
※充当可能基金額…地方債の元利償還金等に充てることができる基金額です。

資金不足比率の概要

公営企業の資金不足を、その事業規模と比較し、経営状態の悪化の度合いを表したものです。
資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合、公営企業の経営の健全化が求められます。


 

※資金の不足額…一般会計等の実質赤字額に相当するものです。

財政状況資料集

これまで決算統計データ等に基づく「財政状況等一覧表」を公表してきましたが、より有用な財政情報を開示するため、平成22年度決算分から新たに「財政状況資料集」として再編成を行い、公表しています。

財政状況一覧

財政状況等一覧表では、今後の「公会計改革の推進」や「新しい地方公共団体の再生法制」も視野に入れ、普通会計の状況、公営企業会計等の特別会計の状況、関係する一部事務組合の財政状況、第三セクターの経営状況および財政援助の状況等を一覧として公表しています。
平成22年度決算分からは「財政状況資料集」として再編成されています。

公的資金補償金免除繰上償還制度

町は、国が示した財政の健全化に取り組む地方公共団体の公債費負担軽減を目的とした『公的資金補償金免除繰上償還』制度に基づき、町債の繰上償還を実施します。 実施にあたっては、経営健全化計画(計画期間/平成19年度~23年度)を策定し承認を受けることとされており(水道事業については平成23年度~平成27年度についても承認)、このほど、その計画が国に承認されましたので公表いたします。

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

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