個人町(県)民税
個人町(県)民税は、1月1日現在、町内に住所のある人で前年(1月から12月)に所得があった人や、町内に事務所・事業所・家屋敷のある個人に対し、下記のように一律で課税されます。
均等割額
区分 | 町民税 | 県民税 | 備考 |
均等割の税額 | 3,000円 | 1,000円 | |
復興特別住民税 | 500円 | 500円 | 平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、各500円が加算されます。 |
ぐんま緑の県民税 | 0円 | 700円 | 平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、県民税額に700円が加算されます。 |
合計 | 3,500円 | 2,200円 |
所得割額(町民税6%、県民税4%)
所得税と同じく所得を基準として課税するもので、所得金額の計算方法は、所得税と同一とされています。
町県民税の給与からの特別徴収の徹底について
平成29年度から群馬県内全市町村において町県民税の給与からの特別徴収実施を徹底しています。
町県民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から町県民税を特別徴収(引きさり)して、従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
特別徴収義務者となる給与支払者(事業者)
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、町県民税を特別徴収していただく義務があります。これまで特別徴収を行っていなかった事業者についても、平成29年度から特別徴収義務者として指定しています。
特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)
原則として、アルバイトやパート等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。
ただし、以下の理由に該当し、かつ給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出した場合、当分の間は例外として普通徴収(個人納付)とすることができます。
- 総従業員数が2人以下の事業者
- 他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者
- 給与が少なくて税額が引けない者
- 給与が毎月支給されていない者
- 個人事業主から専従者給与が支給されている者
- 休退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
特別徴収のメリット
- 事業主:町県民税の税額計算は、市町村が行いますので、事業主は、所得税のように税額を計算したり年末調整したりする手間がかかりません。
- 従業員:納付回数が年4回から12回に分散されるため、1回あたりの納税額が減少します。また、銀行等へ納付に行く手間が省かれます。
関連情報
県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について(群馬県ホームページ)