子育て家庭等住宅整備補助金制度
最終更新日:2026年4月1日
内容
みなかみ町では子育て世代の定住化を促進し、地域の活性化を図るため、子育て家庭等住宅整備補助金制度を設けています。
令和8年度から子育て家庭等の住環境整備に対する補助の範囲を拡充します。
対象者
以下の要件をすべて満たしていること。
- 町内に住所がある方(整備完了後、6カ月以内に転入できる方)
- 中学生以下の児童を養育している世帯の方、または妊婦がいる世帯の方、または婚姻届提出後3年以内かつ夫婦の年齢の合計が100歳未満の世帯の方
- 町税等の滞納のない世帯の方
- 住宅整備後、町内に3年以上居住する方
対象事業・補助金額
| 整備の区分 | 対象事業要件 | 補助率 | 補助限度額 |
| 住宅の新築 | 工事費
1,000万円以上
|
対象事業経費の
10%の額
(千円未満は
切り捨て)
|
100万円 |
| 住宅の増改築
・改修
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工事費
500万円以上
|
(50万円~)
100万円
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|
| 住宅の取得 | 取得費
500万円以上
|
(50万円~)
100万円
|
※ 増改築とは、住宅の床面積を増やすこと、または住宅を壊し、位置、用途、規模、構造および階数が著しく異ならない建物を造ること。
※ 改修とは、既存の構造は変えずに、居室の改装、設備等を修理し、または改良すること。単にトイレのみの改修や浴室のみ改修で居室の整備を含まないものは補助対象外です。(居室の例:リビング、ダイニング、キッチン、和室、寝室、書斎(勉強部屋))
※ 土地の取得や倉庫・車庫・門扉塀等の住宅以外の整備は補助対象外となります。
※ 他の補助金制度と併用できません。ただし、他の補助金制度(住宅用太陽光発電システム・高効率給湯設備(エコキュート等)・浄化槽整備・薪ストーブ購入など)の対象外となる工事、または、その事業費分を本申請の対象事業経費から差し引くことにより、補助対象となる場合があります。
※ この要綱に基づく補助金の交付は一度限りです。取得と改修とを合わせての申請や、複数の契約を合わせて申請することはできません。
手続きの流れ
- 整備(工事等)の契約を結んだらお早めに(事業完了予定日の30日前までに)補助金交付申請を済ませてください。

申請に必要なもの
【共通】
- 補助金申請書
- 図面(平面図・配置図等の写し)
- 契約書(写し)
- 事業概要書(その他参考となる見積書・明細書等)
【妊婦がいる世帯】
- 子育て家庭を証明するもの(母子手帳等)
【新婚家庭の方】
- 婚姻日を証明するもの(戸籍謄本の写し等)
【みなかみ町に住民登録がない方】
- 世帯全員の住民票、完納証明書(世帯・夫婦ともに)が必要になります。
※ 申請内容(特に補助金額)に変更があった場合は、変更申請書を提出してください。
実績報告に必要なもの
- 実績報告書(その他参考資料含む)
- 契約書(変更があったときは最終のもの)の写し
- 領収書の写し
- 完成写真(外観・整備した居室等の内部:各1枚。A4版用紙2枚程度にプリントし提出してください。)
補助金の受給について
・ 実績報告書を提出し、補助金交付の額が確定した後、請求により交付します。
※ 補助金請求書の提出後、約1ヶ月以内に振り込みます。
様式等
| 補助金概要 | PDF |
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| 申請時チェック事項 | PDF |
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| 交付申請書(様式第1号) | Word |
PDF |
| 事業概要書(様式1号の2) | Word |
PDF |
| 変更申請書(様式第4号) | Word |
PDF |
| 実績報告書(様式第5号) | Word |
PDF |
| 請求書(様式第7号) | Word |
PDF |
| 記入例 | PDF |
景観計画を必ずご確認ください
新築や改築の内容によっては、みなかみ町景観計画に基づく届出が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。