再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例
最終更新日:令和4年6月8日
再生可能エネルギー発電設備の設置には許可が必要です!
みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例が議員発議により制定され、令和4年6月7日に施行されました。
再生可能エネルギー発電設備「太陽光・水力・風力・地熱・バイオマス」を設置する場合には原則、許可が必要となります。
なお、この条例の対象となる事業については、みなかみ町開発事業指導要綱に基づく届出は不要となります。
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目的
再生可能エネルギー発電設備の設置に関し、必要な規制等を行い無秩序な開発を抑制することにより、町民の生命および財産の保護並びに良好な自然環境および生活環境の保全を図ることを目的としています。
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許可の対象事業
再生可能エネルギー発電設備を設置する事業を許可の対象とします。
※ 木竹の伐採、切土および盛土等の造成工事を含みます。
【許可の対象外】
次のいずれかに該当する場合は、許可の対象外となります。
(1)建築基準法第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する事業
(2)再生可能エネルギー発電設備の定格出力が30キロワット未満の事業
(3)事業区域の面積が1,000平方メートル未満の事業
※令和6年12月1日から(2)かつ(3)の要件をみたす事業が対象外となり、定格出力か事業面積のどちらかが上回った場合、許可の対象となります。
許可の対象とならない場合でも、土地に自立して設置する太陽光発電施設は「みなかみ町開発事業指導要綱」に基づく協議が必要です。 -
設置の禁止
次のいずれかに該当する場合は、再生可能エネルギー発電設備を設置することはできません。
(1)生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の核心地域・緩衝地域
※地域マップ
(2)定格出力が2,500キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備
(3)事業区域の面積が50,000平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備 -
設置の抑制区域
再生可能エネルギー発電設備の設置にあたり、関係法令等に基づく許認可、承認等を得るなど特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定します。
※抑制区域一覧
手続きについて
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手続きフロー
一般的な許可の手続きについては、次のとおりです。
事務手続きフロー -
例規
(1)みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例
(2)みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例施行規則
(3)みなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会設置条例
みなかみ町例規集 【https://www1.g-reiki.net/minakami/reiki_kana/r_50_sa.html】
事前協議
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届出関係様式
許可申請をする前に、事前協議の届出をしてください。
届出には、次に掲げる書類をすべて提出してください。No. 様式 書類名 1 第6号 事業計画に係る事前協議書(PDF/Word) 2 第2号 事業計画書(PDF/Word) 3 第3号 立地環境に関する概要書(PDF/Word) 4 許可基準チェックリスト(PDF/Excel) 5 事業区域に係る位置図 6 土地利用計画平面図および事業区域図 7 造成計画平面図および断面図(土地の造成を行う場合) 8 事業区域に係る土地の登記事項証明書および公図の写し 9 事業者および工事施行者の法人登記事項証明書、
定款および会社の概要(個人である場合、住民票)10 事業費の見積書および資金を裏付ける書類
(残高証明書および融資証明書)11 事業区域の境界の立会いおよび確認を裏付ける書類 12 排水計画平面図、断面図および流量計算書 13 発電設備の構造図、立面図および着色した透視図 14 擁壁の背面図、断面図および安定計算書
(擁壁を設置する場合)15 事業区域の現況写真(撮影方向を図示すること) 16 事業者および工事施行者が暴力団員等に該当しない
ことを誓約する書類(PDF/Word)17 関係法令等の許可証等の写し 18 委任状(代理人が届出する場合)
出た意見や指示・調整事項等に回答いただきます。意見集約・回答書(参考) -
その他様式
No. 様式 書類名 1 第8号 審査指示事項報告書(PDF/Word) 2 第9号 事前協議取下書(PDF/Word) 3 第10号 事前協議変更届(PDF/Word) 【No.3添付書類】
(1)変更内容が確認できる書類 -
予告標識の設置に係る関係様式
事前協議の届出をした後、予告標識を設置してください。
標識を設置した日から起算して3日以内に報告してください。
また、標識の内容を変更する場合は、標識の内容を変更した日から起算して3日以内に報告してください。No. 様式 書類名 1 第12号 再生可能エネルギー発電設備設置計画についてのお知らせ
(PDF/Word)2 第13号 予告標識設置報告書(PDF/Word) 3 第14号 予告標識設置変更報告書(PDF/Word) 【No.2添付書類】
(1)予告標識を設置した場所が明示された図面
(2)予告標識の設置状況および予告標識に記載された内容がわかる写真
【No.3添付書類】
(1)変更後の予告標識を設置した場所が明示された図面
(2)変更後の予告標識の設置状況および予告標識に記載された内容がわかる写真 -
説明会の開催・意見協議に係る関係様式
事前協議の届出をした後、予告標識を設置した日から起算して14日以内に地域住民等に対して事業計画の説明会を開催してください。
説明会を開催した日から起算して7日以内に開催結果を報告してください。
また、地域住民等からの意見に対し、協議を行った場合は、協議が終了した日から起算して7日以内に報告してください。No. 様式 書類名 1 第15号 説明会開催報告書(PDF/Word) 2 第16号 協議結果報告書(PDF/Word) 【No.1添付書類】
(1)説明会で配布した資料
(2)説明会出席者名簿
(3)説明会議事録
許可申請
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申請関係様式
事前協議終了通知書の交付を受けた後、許可の申請をしてください。
書類を確認し、各課・関係機関で最終確認をした後、審議会に付議します。No. 様式 書類名 1 第1号 事業計画の許可申請書(PDF/Word) 【No.1添付書類】
(1)事前協議の1.届出関係様式のNo.2~No.18
(2)意見集約・回答書
(3)事前協議終了通知書の写し -
許可・工事設計の基準
許可および工事設計の基準は、次のとおりです。
(1)許可基準
(2)工事設計基準
(3)工事設計基準附表1・2 -
審議会の開催および手数料納付
審議会は、開催日から起算して60日前までに許可申請があったものを審査します。
開催は次のとおり年4回です。また、審査手数料として1件につき3万円を審議会開催前までに納付していただきます。
審議会日程表(予定)
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変更許可に係る関係様式
許可を受けた事業計画の内容を変更する時は、変更申請が必要となり、再度許可を受けることになります。
No. 様式 書類名 1 第17号 事業計画の変更許可申請書(PDF/Word) 【No.1添付書類】
変更内容が確認できる書類
着手から完了
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許可標識の設置および工事着手に係る関係様式
工事に着手する前までに許可標識の設置と届出をしてください。
No. 様式 書類名 1 第20号 許可標識(PDF/Word) 2 第21号 着手届出書(PDF/Word) 【No.2添付書類】
(1)許可通知書の写し
(2)許可標識を設置した場所が明示された図面
(3)許可標識の設置状況および許可標識に記載された内容がわかる写真 -
工事完了に係る関係様式
工事が完了しましたら、完了した日から起算して10日以内に届出をしてください。
No. 様式 書類名 1 第22号 完了届出書(PDF/Word) 【No.1完了届出書の添付書類】
(1)工事における各工程の写真
(2)現況写真
(3)事業区域の位置を示す図面
(4)土地利用計画平面図
発電事業開始から終了まで
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地位承継に係る関係様式
許可を受けた者または土地所有者等から相続、売買および合併等によりその地位を承継した場合は、承継した日から起算して10日以内に届出をしてください。
No. 様式 書類名 1 第28号 地位承継届出書(PDF/Word) 【No.1地位承継届出書の添付書類】
(1)地位を承継した者の法人登記事項証明書、定款および会社の概要(個人である場合、住民票)
(2)地位承継の内容が確認できる書類(契約書写し等)
(3)事業運営のための資金があることを証する書面(残高証明書等) -
発電事業終了に係る関係様式
発電事業を終了する場合は、終了する10日前までに届出をしてください。
No. 様式 書類名 1 第29号 発電事業終了届出書(PDF/Word) 【No.1添付書類】
国に提出した再生可能エネルギー発電事業廃止届出書の写し
書類の提出部数
2穴を開けて留め具か紐綴じにて下記部数を提出ください。綴る順番(PDF/Word)
〈事前協議〉
正本:1部/副本:20部
〈許可・変更許可申請〉
正本:1部/副本:43部
〈その他届出〉
正本:1部/副本:2部